代表取締役の小石川由紀乃から、サービスの紹介や雑感などを含めたメッセージをお届けします。
相当の対価・・・この言葉でウェブ検索をすると、特許法第35条の職務発明規定に関する情報がダダっと出てまいります。
しかし、このブログ記事は、上記のテーマに関するものではありません。
士業・コンサルティング業など、企業の事業活動をサポートすることを業として行う者が、遂行した仕事に対して受けるべき対価について、日頃考えていることを整理して問題提起してみようと考え、自分に馴染みのあるこの表現を使いました。
大阪北部での地震に続き、大雨による未曾有の被害が発生してしまいました。
被災された方々に心よりのお見舞いを申し上げます。
炎天下のなか、行方不明者の捜索活動をしておられる方々、復旧作業や被災者のサポートのために被災地に入っておられる方々には、頭が下がる想いで一杯です。どうか体調を崩されることがないよう、くれぐれも気をつけて作業にあたって下さい。
直接には何もすることはできませんが、こんなときだからこそ、気を引き締めて自身の仕事に精一杯取り組むことで社会に貢献したいと思っています。
医療の分野ではポピュラーになったことば。
広辞苑(第7版)でも
「より良い治療法を見出すために、主治医以外の医者から聞く意見」
というように、医療の専門家からアドバイスをもらう意味合いの用語として扱われています。
上記の意味にあるとおり、
セカンドオピニオンとは、
主治医を変更することを目的とするものではなく、
主治医の治療方針が適切かどうか、もっと別の方法がないかなどを検討するために、
主治医以外の専門家からその判断の材料となる情報をもらう
ということ。
4月に入りましたね。
桜をはじめ、様々な花々が咲き匂い、入学・進学・就職といった人生の節目の想い出もよみがえり、心に浮き立つものを感じます。これを力にして、やろうと思いながら停滞している取り組みを、少しでも前に進めてゆこうという想いも、新たになりました。
CMSというシステムをご存じでしょうか?
Content Management Systemという、ウェブサイト制作用のソフトウェアシステムの略称です。
ウェブサイトを記述するための言語(html、css)の知識がなくとも、CMSのユーザーフレンドリーなインタフェースを利用すれば、高いデザイン性を持つサイトを簡単に制作することができます。最近は、たくさんのCMSサービスが登場しており、無料で利用できるサービスも増えているようです。
実は、弊社のこのサイトも、クラウド型のCMSを利用して制作したものです。
以前、簡単なエディタ用のソフトウェアでhtmlやcssのコードを手打ちしてサイトを作成したことがあり、そのときの苦労に懲りた(笑)ことや、記事の内容に注力を注ごうという方針から、CMSを選択しました。
早いもので、今年も残すところ1ヶ月ほどになり、一年の出来事を振り返る時期になりました。
会社も個人事務所も、業績の伸びはなかなか認められませんが、それでも様々なご縁で出会った方やネット検索で見つけた下さった方からご相談をいただく機会が、少しずつ増えてきました。
今更なにを言うてますねん・・と、自分でつっこみを入れてしまいそうですが、それらのご相談を通じて、改めて相談内容の傾向について気づいたことがあります。
1つ前の代表ブログでは、単なる客寄せ目的ではなく、お客さんと向き合う姿勢を重視したポリシーを持つように感じられる格安サービス(5分間100円の御用聞き)を紹介しました。
これに対し、果たしてお客さんの方を向いていると言えるのだろうか・・・と疑問を感じる格安サービスもあります。
残念なことに、私が関わる知的財産の分野でも、ちょっと気がかりなサービスをみかけます。
先日、あるテレビ局の報道番組で、「5分100円」で種々の雑用を引き受けるというサービス事業が紹介されていました。昔懐かしい「御用聞き」という文字入りの前掛けをかけて個人宅を訪問し、電球の取り替え、小型家具の組み立て、掃除などの仕事を請け負って遂行するというものです。
果たして5分100円で採算がとれるのか・・・と気になるところですが、若干グレードの高い業務もあり、「5分100円」の御用聞きサービスで知名度や信頼度が高められて、長時間利用やより高額のサービスの受注が増えたようです。みごとに黒字営業となり、新たに人を雇い入れる予定もあると報じられていました。
先日、ブログの再開を宣言しましたが、ブログ以外の記事やサイトの構成も少しずつ更新してゆこうと思っています。
本日は、「助っ人知財部」のご案内ページに掲載しているロゴを、Ⓡ(R)マーク入りのものに変更しました!
ちなみに、商標登録を受けたからⓇ(R)を付けなければならないという決まりはありませんし、Ⓡ(R)マークが登録商標を表す正式な表示として日本の法律で規定されていることもありません。
登録商標であることを簡単に表すことができる便利なマークですが、やたらめったらⓇ(R)付の表記をすることは避けねばなりません。ちょっとお堅い話ですが、付けても良いと言えるのは、登録の対象として指定された商品や役務(サービス)に関して登録された商標そのものを使用する場合のみにすべきと考えています。
詳細は、過去記事(Rマークは万能か?)を御参照下さい。
例年より少し遅い開花でしたが、桜の季節も、どうやら終盤に入ったようです。
季節の移り変わりの早さを感じつつ、本サイトでの情報発信をたいへん長くサボっていることを反省しております。
本当は、年初にトップページを変更したときに、それに合わせたメッセージを出すつもりだったのですが、できずじまい。
先日、ある福祉サービス系企業の経営者のお話を伺う機会がありました。
複数の施設を運営され、それぞれの現場でのスタッフが100名を超えるにも関わらず、管理部門の人員は、社長を入れてわずか2名とのこと。しかし、法務・税務・労務に関して、それぞれ外部のスペシャリストから自社管理部門に匹敵するサポートを受けることで、問題なく、円滑な管理ができているそうです。各々の専門家にはおそらく結構な額の報酬を支払っておられることでしょうが、管理部専従の社員を増やした場合にかかる人件費や、社員の経験が浅くて十分に任せきれない場合に社長にかかる負担を考えると、その道のプロフェッショナルに会社の実情をしっかり把握して仕事をしてもらうことの方が、より合理的で安定した経営を行うことができる・・と判断されたのでしょう。
看板サービスとして掲げております知財よろず相談。
おかげさまで、前々から相談先を探しておられた事業所様やお馴染みの事業所様からぼちぼちとお声をかけていただいて面談をさせていただき、定期面談サービスのお申し込みも承って開始しました。
特許申請などの特許庁への手続きを業として代理することができるのは、弁理士個人または特許業務法人という特別の法人です。これらに該当しない者が代理業務を行ったり、特許事務所と紛らわしい名称を使用したりすることは、弁理士法で禁止されています。
弊社は株式会社という普通の法人組織ですので、特許庁への手続きの代理をお引き受けすることはできません。