Rマークは万能か?

 「登録を受けた商標です」ということを表すために付される(R)のマーク。

  先日の投稿:「標準文字商標は万能か?」では、標準文字商標で登録されているにも関わらず、標準文字とは大きく異なる形態の商標にⓇ(R)マークを付けて使用していることの危険性について述べましたが、標準文字商標以外の商標であっても、その問題は同じです。

 「登録を受けています」と宣言してよい商標は、商標登録を受けた商標(登録証に記載されている商標と同じもの)に限られます。他人の権利を侵害するものにならない限り、登録されたのとずばり同一でない商標を使用してはならないということにはなりませんが、その商標にまでⓇ(R)マークを付けるのは間違いです。

 それと、もう一つ、気をつけなければならないことがあります。

 商標の登録は、その商標を使用する商品や役務(サービス)の指定とセットで行われます。

 登録商標と同じ商標であっても、指定されていない商品やサービスにまでⓇ(R)マークをつけて表示して良いというわけではありません。

 登録を受けたらⓇ(R)マークを付けなければいけない・・・と思い込んでいる方もおられますが、これも誤解です。

 外国はさておき、日本国には、登録商標であるとの表示をしなければならないという義務規定はありません。

 もっとも、登録商標であることの表示をするように努めなければならないという訓示規定がありますし、広く知られるようになった場合に普通名称化することを防ぐために登録商標であるという表示をする必要もあります。ただし、その表示の具体的方法として法令(商標法施行規則)で定められているのは、「登録商標」の文字及びその登録番号であってⓇ(R)マークを付けることではありません。

 義務規定でないのだから国のいうとおりにする必要はなく、登録商標(Registered Trademark)を意味するものとして広く知られているⓇ(R)マークを付ける方法でも問題はなく、むしろその方がわかりやすいとも思いますが、その表示はあくまでも真実を表すものでなければなりません。

 登録されていない商標にⓇ(R)マークを付けたり、指定されていない商品やサービスにⓇ(R)マークを付けた登録商標を使用することは、虚偽表示に相当する行為です。実際に課されるようなことが殆どないとしても、虚偽表示は罰則の対象となっています。

 誤った認識のもとでⓇ(R)マークを付けても、その商標を独占的に使用できる権利が発生することはありませんし、先の標準文字商標は万能か?でも触れたように、登録商標を使用していないことを理由に商標権の不使用取消審判が請求されて商標権が取り消されるおそれもあります。

 

 使用する商標をその使用の対象となる商品やサービスを指定して登録する・・・これが大原則です。誤った認識の下に表示されているⓇ(R)マークには「正しくない」という以外の何の意味もなく、その誤認識により大きな損失が生じるおそれもあることに、くれぐれも注意して下さい。

 

 使用する商標を登録商標とは形態が異なるものに変更したり、指定していない商品やサービスに登録商標を使用することにした場合は、その後の商標を使用する権利を確保するために、あらたな商標登録申請(出願)をする必要があるという意識を持ちましょう。

 「調査で類似する商標は見つからなかったし、出願も済ませたからⓇ(R)マークを付けてもいいよね・・」というのも誤った解釈です。Ⓡ(R)マークを付けて良いのは登録を受けてから。どんな理由で拒絶を受けるかわからないうちからⓇ(R)マークを付けてはいけません。

  すでに使用している商標なので少しでも早くⓇ(R)マークを付けたい・・というご事情があるとしても、少なくとも登録の許可(登録査定)を受けて登録料の納付をすませるまでは辛抱して下さい。

 

文責  弁理士 小石川 由紀乃


2023年11月

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