そのロゴデザインで大丈夫?

 新しい商品やサービスの名称、会社の名称は、ありきたりの文字ではなく、デザイン性をもたせたロゴにより表そう・・・

 そして、そのロゴを商標登録しよう・・・

 そのような考えをもって、新しい名称の選定と共にロゴを制作される事業者や開業予定の方々がたくさんおられることと思います。

 しかし、ロゴは商標として機能するものです。

 先般投稿した新規の企画を検討中の方々へのメッセージで述べたように、商標は、決めてしまう前に、商標登録の可能性が高いかどうかを確認する必要があります

 

 ロゴの場合、まず名称について、そのロゴが使用される商品やサービスの分野に似通った名称の商標の登録や出願がないかの調査が必要です。さらにロゴに図形の要素が含まれる場合には、図形商標としての調査が必要になる場合もあります。

 

 名称や図形に特段の問題が見つからなかった場合でも、名称を表す文字部分のデザインに商標登録の妨げになりそうな要素が入ってしまうことがあります。

 

 その一例を、弊社の社名のローマ字表記を入れたロゴで説明してみましょう。

 お絵かきソフトのテンプレートを利用して作成した簡単なロゴです。

シンボルマークの横に、CHIZAIASSISTとを上下に分けて表し、ASSISTを強調して表したデザインにしています。

 たいていの人は、このロゴの文字部分を「チザイアシスト」と読んでくれるでしょうが、商標登録出願の審査では、「チザイ」と「アシスト」とに分けて読むこともできる、と解釈される可能性があります。

 このロゴの商標登録出願を行ったときに、実際にそのように解釈され、出願で指定した範囲にASSISTという商標が既に登録または出願されていると、その先行の商標と同じ「アシスト」という読み(称呼)がロゴからも発生するから両者は類似の関係にあり、ロゴの商標登録は認められない・・・と判断されるかもしれません。

 CHIZAI ASSISTというように、各単語の文字を同じ大きさで横一列に表したものならば、ASSISTという文字のみの商標に類似すると判断されることはまずないと思います。上下に分けた場合でも、文字の大きさや色彩が統一されていれば、CHIZAIASSISTとが分けて解釈される可能性を低くすることができます。

 しかし、上記のロゴのように、ASSISTが目立ってしまうと、CHIZAIASSISTとの一体感は薄れ、各単語を別々に取り出して認識できる・・と判断される可能性が高まってしまうのです。

 上記の弊社のロゴの例は架空のものですが、実際に私が代理人として関わった事案でも、2つの単語を上下に分けて図形と共に表した形態のロゴで、一方の単語と同一の称呼が生じる商標が登録されていたために、拒絶理由を通知されたことがありました。

 

 ロゴが決まっていて登録を目指す必要があり、先登録商標があることを承知のうえで出願をしたのですが、案の定、その先登録商標を引用されてしまったのです。

 

 幸い、そのロゴは、図形も含めた全体の一体感が大きいデザインになっていましたので、一部の単語のみを取り出して認識できると考えることは妥当ではない・・という反論意見が通って登録することができましたが、いつでも同じように成功するとは限りません。

 上下に分かれたものだけでなく、一列に並んでいる複数の文字の一部の色や大きさを変えることも一体感を薄れさせることになります。そのような変更により複数の文字要素に分けて取り出すことができる、と言われそうになったロゴにも、一部の文字要素に一致または類似する登録商標や出願商標によって商標登録が阻まれる可能性が生じます。

 

 ひとかたまりの言葉を表す文字をデザイン化するときには、このことにくれぐれも注意して、

できるだけ文字部分の一体感が維持されるようなデザインにして下さい

 一部の文字要素が強調されるようなデザインにしたい場合は、

分けて解釈される可能性がある要素ごとに(強調されるものも、強調されないものも)、類似すると判断されそうな登録商標や先行の出願がないか確認するようにして下さい。

 

 複数の文字要素に分かれると解釈される可能性があり、一部の文字要素に類似する登録商標または出願商標があるが、それでもデザインのコンセプトを維持したい・・という場合には、文字部分全体を1つの図形の中に入れる、文字部分を図形と同じ高さ範囲におさめて図形にできるだけ近づけるなど、ロゴ全体の一体感を強くする対策をとって下さい。


 同じ字体の文字を一列に並べただけのロゴでも、商標登録が困難になることがあります。

 文字により表された言葉に商標としての機能(識別力)が備わっていないと思われる場合に、ありきたりのフォントに近い字体の文字でその言葉を表すと、 識別力のない言葉を普通に用いられる方法で表したものにすぎない・・と判断されてしまうことがあるのです。

 たとえば、会社名称のロゴは、たいていは、シンプルな字体の文字で表したロゴでも商標登録が認められますが、創業者などの氏(名字)が入っている社名でその氏をシンプルな字体で表したものは、 ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である(商標法第3条第1項第4号に該当する)という理由で拒絶されてしまう可能性があります。

 

 実際に氏をローマ字で表したロゴについて、どのような判断がされたかを調べてみました。

ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないという理由で拒絶査定を受け、

拒絶査定不服審判に進んだ案件の審決をまとめたものです。

ありふれた氏(ウジ)を表したロゴに関する拒絶査定不服審判の審決例

 いずれのロゴでも一般的なフォントで表されたとは言えない形態の文字が使用されていますが、 「普通に用いられる方法で表示」されたものではないと判断されて拒絶査定が取り消されたのは、7番目のロゴだけです。

 

 上記7件以外にも、ありふれた氏・・に関する審決例はありましたが、拒絶査定が取り消されて登録を受けることができたものも、ロゴが使用されることで世の中によく知られる存在になった(使用による識別性(特別顕著性)を獲得した)と認められたものが殆どで、シンプルな字体のもので「ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示したものには該当しない」と判断された事例は少ないことがわかりました。

  商品やサービスの内容(価格、産地、品質など)を表すにすぎないと判断されそうな名称も、文字部分の識別力が認められない可能性が高いので、シンプルな字体の文字だけで表すことは避けた方が良いと思います。

 デザインを派手にしなければ登録できない・・というわけでは決してありませんが、 一部分だけでも文字を特殊に見える字体にする、あるいは 図形を組み合わせるなどの方法で、デザイン性を高めることをご検討下さい。

 大事な商品やサービスの名称を表すロゴも、会社の看板として掲げる社名ロゴも、相当な時間や費用を費やして複数の候補を制作し、それらの中から悩みぬいて決められることが多いと思います。

 

 それなのに、“商標登録の可能性”についての検討をせぬままロゴを決めてしまい、その結果、商標登録に失敗してしまっては元も子もありません。 

 どうか、ロゴに表される名称や図形に対する先行商標の調査と共に、文字の表し方に商標登録の阻害要因が含まれていないかどうか、よく検討したうえでロゴを決定して下さい。

 

 デザイナーの方も、文字の表現に絡む問題を意識してデザインを案出するよう心がけて下さい。

文責:弁理士 小石川 由紀乃

補足:そもそもロゴってなんだろう

  多くの人が当たり前のように使っている言葉ですが、「ロゴ」の概念に対する認識にズレがあるように感じることがあります。ネット検索で見つけたいくつかの記事に記載されている解説も、統一した見解になっていません。正直申して、私自身の認識も曖昧なので、この記事を書くにあたってしっかりさせようと思い、

まず広辞苑第七版を引いてみました。

 

  広辞苑の「ロゴ【logo】」の項には、「ロゴタイプの略。」と記載されていました。

 

 そして、「ロゴタイプ【logotype】」の項には、以下のように記載されていました。

 

1. 二個以上の文字を組み合わせて一個の活字としたもの。連字。

2. 会社名・商品名などを独特の字体・デザインで表したもの。ロゴ。

 

  「ロゴ」のほか「ロゴマーク」と言う言葉が使用されることもありますが、こちらは和製英語で、広辞苑の「ロゴマーク」の項には、「ロゴタイプ2に同じ。」と記載されていました。

 

  広辞苑の書きぶりも曖昧ですが、上記の定義や他の数点の辞書を参照して、

 

「ロゴ」は、2番目の意味の「ロゴタイプ」の略、

つまり文字を独特の字体・デザインで表したもの を指す・・とするのが正しいようだ・・と考えました。 

 

 世間では一般的な字体の文字と図形とを組み合わせたものも「ロゴ」と呼ばれていますが、

文字と図形とが一体感を持って表され、図形によって目立つ力が高められているのであれば、デザイン性が低い文字と図形とを組み合わせたものも「ロゴ」にあたる、と考えてよいと思います。

 

 問題は、シンプルな字体の文字のみで表されているものを「ロゴ」と呼んで良いかどうかですが、

デザイン性の高低は人の感覚によって異なり、どの程度までが独特の字体と言えるかの判断も難しいと思います。

 したがって、 一般的なフォントと同じと言えない字体であれば、シンプルな字体の文字のみで表されているものを「ロゴ」と呼ぶことも間違いとは言えない、と思います。

 

  一方、文字を含まず、図形だけで表されたもの(シンボルマーク)は、 「ロゴタイプ」の本来の定義から完全に外れており、「ロゴ」または「ロゴマーク」とは言えないと思います。

 図形化された文字が1つだけ含まれるものも、名称を表す可能性が低く、語源の「二個以上」という意味合いにも合わないので、「ロゴ」と言うより「シンボルマーク」にあたると考えた方が良いと思います。

 

 

 上記の考察をまとめ、私自身は、

名称を表す文字(原則2個以上)をなんらかのデザイン性をもたせて表したものと、

名称を表す文字(原則2個以上)と図形とを組み合わせて表したものが、

ロゴまたはロゴマークである、と言うことにしました。

あくまでも筆者個人の見解であり、これが正解と言うつもりはありません。) 

2023年11月

 このたび、商標に関する基礎知識と商標検索のことをまとめた

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