以前、中小・ベンチャー企業に特許は無用・・・?という記事のなかで、
「中小企業は大企業のように多方面から特許を取得することは難しいかもしれないが、だからといって中小企業が特許をとることが無駄であるということにはならない。
保有する数はしれていても、特許が事業を守る生命線となることも多い。」
という意見を述べました。
この記事とはやや矛盾するように感じ取られるかもしれませんが、今回は、
特許を取得したこと、またはその取得のための手続(特許出願)が、事業活動にとってマイナスの効果をもたらすことがある、
という趣旨の話をします。
その可能性がいちばん高いと思われるのは、ノウハウの開示にあたる特許出願をしてしまうこと。
企業秘密として守れば良いと思われる製造方法や管理方法を、特許出願によってわざわざ公開してしまう、というケースです。
特許を受けることができたとしても、それで他社の実施を禁じられるのは特許が認められた範囲(特許請求の範囲)に限られます。
他社が、特許の公開書類(特許公報)を見て権利に抵触しない範囲で特許に近い方法を実施したり、公開書類の内容をヒントにして特許発明とは異なる方法を考えることは、なんら妨げられません。
特許出願が許可されなかった場合には、出願書類の公開によって、その書類に書き込まれた技術のすべてが誰もが自由に実施できる技術になってしまいます。
特許を受けることができた場合でも、権利期間が満了すれば同様に、すべて自由実施技術になってしまいます。
つまり、ノウハウにあたるアイデアについて特許出願をすることは、
そのノウハウを自由実施技術にしてしまう
ことにつながってしまうのです。
特許権が有効な間でも、ノウハウを独占的に実施できるという安心感は得られません。特許発明にずばりあたる方法が実施されたとしても、その事実を商品などの具体的なモノから判断できる可能性は低く、権利侵害を発見することは困難です。
特に、長く維持する必要のある大事なノウハウを保護する手段として特許を選択することは、絶対に避けるべきです。
その種のノウハウは
営業秘密として大事に保管すべきもの、
という意識を持つ必要があります。
そこまでのレベルのノウハウとは言えない場合、 ありきたりの商品に「製法特許取得」というような付加価値をつけたい、という思惑をもって、そのノウハウについて特許出願をすることがあっても良いとは思いますが、そのような場合にも、上記のようなリスクがあることを認識し、 具体的なノウハウをどこまで開示するかを検討する必要があります。
ノウハウのすべてを書き込んだのに、拒絶されてすべてが自由実施技術になってしまうより、事細かく書き込まずに、
「他の人もちょっと考えたら思いつく可能性がある」程度の範囲で出願をする方が良いと思います。
たとえ特許されなくとも、公知技術にすることで、他社も同種のアイデアについて特許を受けることができなくなるし、要となるポイントを明かさずにすむからです。
ソフトウェアの発明についても、事細かくアルゴリズムを開示している出願を見かけることがありますが、これも上記と同様の理由で望ましくないと思います。
出願書類は仕様書ではないと認識し、書きすぎにならないように注意する必要があります。
発明のポイントに関わることを、できるだけ簡潔かつ明確に記載することを心がけるべきです。
目に見え隠しようがないアイデアについては事情が異なり、そのアイデアによる商品を出せばすぐに内容がわかってしまいます。 真似をされたらおしまいですから、特許出願をすべきですし、出願書類の説明も、特許される可能性を高めるために、できるだけ丁寧に記載する必要があります。
しかしその場合でも、審査を受けるための手続(審査請求)は急がずに、ちょっと立ち止まって
はたして実際の商品を売ってゆくのに役に立つ特許がとれるのか・・・?
と検討した方が良いと思います。
たとえば、既存の商品または先行の特許出願との差がさほど大きいと思えない場合、特許を受けることができるとしてもその権利範囲はかなり狭くなります。自社商品の売れ行きが十分に見込めるのであれば、狭い権利範囲でも値打ちがありますが、売れ行きが芳しくない場合には、費用を投じるのは出願手続までとし、特許を取得する必要までないと判断した方が良いかもしれません。
商品発売後に他社から類似商品が出るかどうかによっても、方針を変える必要があるでしょう。類似商品にまで効力が及ぶような特許をとることができる可能性があるか、特許をとることで他社商品より優位にできるかなどを検討し、その検討結果をふまえて特許請求の範囲を見直して審査にかける必要があります。
それぞれのアイデアの内容や背景事情は千差万別で、
一般論が通用しないことも多々あると思われますが、
根本に置くべき意識は、以下の点で共通します。
その特許は事業にとって必要なものか?
特許をとることが事業の役に立つと言えるか?
この問いにYESの答えを出せないまま手続を進めてしまうことがないように、くれぐれもご注意下さい。
弁理士 小石川由紀乃
株式会社知財アシスト 知財よろず相談員